災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務 又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第四十七条の二 # 防災教育の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関 その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。