災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務に係る災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設 及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第四十九条 # 防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号