災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条 # 防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務に係る災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設 及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。