災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の七 # 指定避難所の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況 その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者 その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設 その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

2項

第四十九条の四第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、指定避難所について準用する。


この場合において、

第四十九条の四第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第四十九条の七第一項」と、

前条
第四十九条の四第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

都道府県知事は、前項において準用する第四十九条の四第三項 又は前条第二項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。