災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質 その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設 又は場所を、洪水、津波 その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。

2項

市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く次条において同じ。)の同意を得なければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築 その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

2項

市町村長は、前項の規定により第四十九条の四第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況 その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者 その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設 その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

2項

第四十九条の四第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、指定避難所について準用する。


この場合において、

第四十九条の四第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第四十九条の七第一項」と、

前条
第四十九条の四第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

都道府県知事は、前項において準用する第四十九条の四第三項 又は前条第二項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

1項

指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。

1項

市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項 その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。