災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務について、災害応急対策 又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 若しくは資材 又は役務の供給 又は提供を業とする者 その他災害応急対策 又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結 その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
災害対策基本法
#
昭和三十六年法律第二百二十三号
#
第四十九条の三 # 物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号