災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の九 # 居住者等に対する周知のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項 その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。