災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の二 # 円滑な相互応援の実施のために必要な措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務について、災害応急対策 又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施 その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。