災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の十 # 避難行動要支援者名簿の作成

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認 その他の避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下 この条 及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

2項

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

氏名

二 号

生年月日

三 号

性別

四 号

住所 又は居所

五 号

電話番号 その他の連絡先

六 号

避難支援等を必要とする事由

七 号

前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

3項

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名 その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。