災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第三節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認 その他の避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条 及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

2項

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

氏名

二 号

生年月日

三 号

性別

四 号

住所 又は居所

五 号

電話番号 その他の連絡先

六 号

避難支援等を必要とする事由

七 号

前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

3項

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名 その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

1項

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織 その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項第四十九条の十四第三項第一号 及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。


ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者 その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。


この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

1項

市町村長は、前条第二項 又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること その他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

第四十九条の十一第二項 若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員 その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。


ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

2項

市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項 又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。

3項

個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名 又は名称、住所 又は居所 及び電話番号 その他の連絡先

二 号
避難施設 その他の避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項
三 号

前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

4項

市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名 その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

5項

市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。

1項

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。


ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者 及び避難支援等実施者(次項次条 及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者 その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。


この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。

4項

前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。

1項

市町村長は、前条第二項 又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること その他の当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

第四十九条の十五第二項 若しくは第三項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員 その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。