災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の十一 # 名簿情報の利用及び提供

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織 その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項第四十九条の十四第三項第一号 及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。


ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者 その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。


この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。