市町村長は、前条第二項 又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること その他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第四十九条の十二 # 名簿情報を提供する場合における配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号