災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の十四 # 個別避難計画の作成

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。


ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

2項

市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項 又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。

3項

個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名 又は名称、住所 又は居所 及び電話番号 その他の連絡先

二 号
避難施設 その他の避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項
三 号

前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

4項

市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名 その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

5項

市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。