災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十九条の四 # 指定緊急避難場所の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質 その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設 又は場所を、洪水、津波 その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。

2項

市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く次条において同じ。)の同意を得なければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。