災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百条 # 災害に対処するための国の財政上の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

政府は、前項の目的を達成するため、予備費 又は国庫債務負担行為(財政法昭和二十二年法律第三十四号第十五条第二項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、十分な配慮をするものとする。