この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神 又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金 及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。
災害弔慰金の支給等に関する法律
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昭和四十八年法律第八十二号
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略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正
最終編集日 :
2023年 07月11日 09時24分
この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波 その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。