この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波 その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
災害弔慰金の支給等に関する法律
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昭和四十八年法律第八十二号
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略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正