都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
災害弔慰金の支給等に関する法律
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昭和四十八年法律第八十二号
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略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
第七条 # 費用の負担
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正
国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。