災害弔慰金の支給等に関する法律

# 昭和四十八年法律第八十二号 #
略称 : 災害弔慰金法  災害弔慰金支給法 

第七条 # 費用の負担

@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十号による改正

1項

都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。

2項

国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。