災害弔慰金の支給等に関する法律

# 昭和四十八年法律第八十二号 #
略称 : 災害弔慰金法  災害弔慰金支給法 

第二章 災害弔慰金の支給

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 09時24分


1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下 この章 及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。

2項

前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く)、子、父母、孫 及び祖父母 並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時 その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下 この項において同じ。)の範囲とする。


ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫 又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る

3項

災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。

1項

災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間 その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

1項

災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意 又は重大な過失によるものである場合 その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。

1項

災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

2項

災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない

1項

都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。

2項

国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。