災害弔慰金の支給等に関する法律

# 昭和四十八年法律第八十二号 #
略称 : 災害弔慰金法  災害弔慰金支給法 

第十一条 # 都道府県の貸付け

@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十号による改正

1項

都道府県は、市町村(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く第十三条第一項第十四条第一項第十六条第十八条 及び附則第二条第一項除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。

2項

前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。