第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件 その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県 及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
災害弔慰金の支給等に関する法律
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昭和四十八年法律第八十二号
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略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
第十七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正