災害弔慰金の支給等に関する法律

# 昭和四十八年法律第八十二号 #
略称 : 災害弔慰金法  災害弔慰金支給法 

第十二条 # 国の貸付け

@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十号による改正

1項

国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額 又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市 又は都道府県に貸し付けるものとする。

2項

前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年指定都市に対するものにあつては十一年)を超えない範囲内で政令で定める。