市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部 若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者 又はその保証人の収入 又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者 若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。
災害弔慰金の支給等に関する法律
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昭和四十八年法律第八十二号
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略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
第十六条 # 報告等
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正