災害弔慰金の支給等に関する法律

# 昭和四十八年法律第八十二号 #
略称 : 災害弔慰金法  災害弔慰金支給法 

第十四条 # 償還免除

@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十号による改正

1項

市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神 若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定 若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部 又は一部の償還を免除することができる。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。

2項

都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

3項

国は、指定都市 又は都道府県が第一項 又は前項の規定により災害援護資金 又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市 又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。