市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項の規定による救助の行われる災害 その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
一
号
二
号
療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
政令で定める相当程度の住居 又は家財の損害