災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

偽り その他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。