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災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第三十三条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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災害対策
災害救助法
第三十三条
1項
偽り その他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、
六月以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金
に処する。
ただし
、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)に正条があるものは、
同法
による。