災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項 又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者

二 号

第五条第一項 又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者