次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条第一項 又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
第五条第一項 又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者