都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととした場合 又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村等に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第三十条 # 繰替支弁
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正