都道府県知事 又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立 並びに労務、施設、設備、物資 及び資金の整備に努めなければならない。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第三条 # 都道府県知事等の努力義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正