災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第三条 # 都道府県知事等の努力義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立 並びに労務、施設、設備、物資 及び資金の整備に努めなければならない。