災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第九条 # 都道府県知事等の収用等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館 その他 政令で定める施設を管理し、土地、家屋 若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。

2項

第五条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。