国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用 及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く。)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く。第二十三条において同じ。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。
この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の定めるところによるものとする。
収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十
収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十
収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十