災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。

一 号

都道府県(次号に掲げる都道府県を除く

当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額

二 号

救助実施市を包括する都道府県

当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額から、 当該額に救助実施市人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査 又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下 この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号において同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額

三 号

救助実施市

当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額に、 当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額