災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。

一 号

財政融資資金への預託 又は確実な銀行への預金

二 号

国債証券、地方債証券 その他確実な債券の応募 又は買入れ

三 号

第四条第一項に規定する給与品の事前購入