災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。
一
号
二
号
三
号
財政融資資金への預託 又は確実な銀行への預金
国債証券、地方債証券 その他確実な債券の応募 又は買入れ
第四条第一項に規定する給与品の事前購入