災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第二条の三 # 都道府県知事による連絡調整

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、救助実施市の区域 及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し 又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事 及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給 又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長 及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者 その他の関係者との連絡調整を行うものとする。