災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月15日 11時35分


1項

この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社 その他の団体 及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け 又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

1項

この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(第三項 及び第十一条において「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条第二項において「指定都市」という。)にあっては、当該市の区域 又は当該市の区 若しくは総合区の区域とする。以下 この条 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。

2項

災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部 又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法第二十三条の三第二項同法第二十四条第二項 又は第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村(次項 及び第十一条において「本部所管区域市町村」という。)の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。


ただし前項の規定の適用がある場合 又は同法第二十三条の三第二項の規定により当該本部の廃止が告示された場合は、この限りではない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による救助を行うときは、その旨 及び当該救助を行う災害発生市町村 又は本部所管区域市町村の区域を公示しなければならない。


当該救助を終了するときも、同様とする。

1項

救助実施市(その防災体制、財政状況 その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内において、前条第一項に規定する災害により被害を受け 又は同条第二項に規定する災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、 当該救助実施市の長が行う。

2項

救助実施市の長は、前項の規定による救助を行うときは、その旨(指定都市の長にあっては、その旨 及び当該救助を行う区域)を公示しなければならない。


当該救助を終了するときも、同様とする。

3項

第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。

4項

内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

5項

内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

6項

第一項 及び前三項に定めるもののほか、 指定 及び その取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

都道府県知事は、救助実施市の区域 及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し 又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事 及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給 又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長 及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者 その他の関係者との連絡調整を行うものとする。