災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第八条 # 協力命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事等は、救助を要する者 及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。