都道府県知事等は、救助を要する者 及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第八条 # 協力命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正