災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第六条 # 指定行政機関の長等の立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定により物資の保管を命じ、 又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所 又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

2項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3項

前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめ その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4項

当該職員が第一項 又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

5項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。