災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第十七条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

及びにおいて準用するにおいて準用する 及び 及びにおいて準用する 並びにの規定により都道府県 又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務

二 号

及びの規定により都道府県が処理することとされている事務

三 号

及びの規定により救助実施市が処理することとされている事務

四 号

の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務