災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第十五条 # 日本赤十字社の協力義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。

2項

政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体 又は個人がする協力(第八条の規定による協力を除く)についての連絡調整を行わせることができる。