前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋 若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所 又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第十条 # 都道府県知事等の立入検査等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事等は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。