災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第四条 # 救助の種類等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。

一 号

避難所 及び応急仮設住宅の供与

二 号

炊き出し その他による食品の給与 及び飲料水の供給

三 号

被服、寝具 その他生活必需品の給与 又は貸与

四 号

医療 及び助産

五 号

被災者の救出

六 号

被災した住宅の応急修理

七 号

生業に必要な資金、器具 又は資料の給与 又は貸与

八 号

学用品の給与

九 号

埋葬

十 号

前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2項

第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。

3項

救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4項

救助の程度、方法 及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。