この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続 その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
#
平成十一年法律第百四十七号
#
略称 : 団体規制法
オウム新法
第三十七条 # 施行細則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十二条第二項 及び第三項並びに第十四条第一項、第二項 及び第五項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。