第七条第二項 又は第十四条第二項の規定による立入り 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第三十九条 # 立入検査拒否等の罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正