第九条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 10時40分
第七条第二項 又は第十四条第二項の規定による立入り 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第十一条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十九条第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役 又は禁錮に処する。
警察職員がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役 又は禁錮に処する。