公安調査庁長官は、関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密 又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第三十二条 # 調査結果の提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正