無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第三十二条 # 調査結果の提供

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査庁長官は、関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密 又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができる。