この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第二十八条から第三十四条までの規定を準用する。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正