公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査(第七条第一項の規定による調査を含む。次条において同じ。)をすることができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第四章 調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 10時40分
この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第二十八条から第三十四条までの規定を準用する。