第二十三条 及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。
この場合において、
第二十三条中
「前条第一項の決定」とあり、
並びに第二十四条第一項 及び第三項中
「第二十二条第一項の決定」とあるのは、
「処分の取消しの決定」と
読み替えるものとする。
第二十三条 及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。
この場合において、
第二十三条中
「前条第一項の決定」とあり、
並びに第二十四条第一項 及び第三項中
「第二十二条第一項の決定」とあるのは、
「処分の取消しの決定」と
読み替えるものとする。
処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。