無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第二十七条 # 処分の取消しの手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十三条 及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。


この場合において、

第二十三条
前条第一項の決定」とあり、
並びに第二十四条第一項 及び第三項
第二十二条第一項の決定」とあるのは、
「処分の取消しの決定」と

読み替えるものとする。

2項

処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。