無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第三章 規制措置の手続

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 14時36分


1項

第五条第一項 及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。


第五条第四項の処分についても、同様とする。

2項

公安調査庁長官は、前項の処分を請求しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官の意見を聴くものとする。

3項

警察庁長官は、必要があると認められるときは、公安調査庁長官に対し、第五条第一項 若しくは第四項 又は第八条の処分を請求することが必要である旨の意見を述べることができる。

1項

公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項 又は第四項の処分を請求するとき 又は その後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると認める土地 又は建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を公安審査委員会に提出しなければならない。

1項

警察庁長官は、第十二条第二項 又は第三項の規定に基づき第八条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第五条第一項 又は第四項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

2項

前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、同項の調査を行うために特に必要があると認められるときは、あらかじめ警察庁長官の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、第五条第一項 又は第四項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地 又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類 その他 必要な物件を検査させることができる。

3項

警察庁長官は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ公安調査庁長官に協議しなければならない。

4項

第二項の規定により立入検査をする都道府県警察の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

警察本部長は、第二項の規定による立入検査をさせたときは、その結果を速やかに文書で警察庁長官に報告しなければならない。

6項

警察庁長官は、前項の報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で公安調査庁長官に通報するものとする。

7項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項 その他 公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

一 号

請求に係る処分の内容 及び根拠となる法令の条項

二 号
請求の原因となる事実
2項

処分請求書には、請求の原因となる事実を証すべき証拠書類 又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を添付しなければならない。

1項

公安審査委員会は、第十二条第一項前段の処分の請求があったときは、公開による意見聴取を行わなければならない。


ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。

1項

公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、 意見聴取を行う期日 及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 号
請求の原因となる事実
三 号
意見聴取の期日 及び場所
2項

前項の通知は、官報で公示して行う。


この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、当該通知が当該団体に到達したものとみなす。

3項

当該団体の代表者 又は主幹者の住所 又は居所が知れているときは、前項の規定による公示のほか、これに通知書を送付しなければならない。

1項

前条第一項の通知を受けた団体(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる団体を含む。)は、代理人を選任することができる。

2項

代理人は、各自、当該団体のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。

1項

意見聴取は、公安審査委員会が指名する公安審査委員会の委員長 又は委員(以下「指名委員等」という。)が指揮する。

2項

指名委員等は、意見聴取の期日の冒頭において、 公安調査庁の職員に、請求に係る処分の内容 及び根拠となる法令の条項 並びに請求の原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

3項

指名委員等は、意見聴取の手続を妨げる行為をした者に退去を命ずることができる。

1項

当該団体の役職員、構成員 及び代理人は、五人以内に限り意見聴取の期日に出頭して、当該処分を行うことについて意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。

2項

当該団体の役職員、構成員 及び代理人は、指名委員等の許可を得て公安調査庁の職員に対し質問を発することができる。

3項

当該団体の役職員、構成員 及び代理人は、意見聴取の期日への出頭に代えて、公安審査委員会に対し、意見聴取の期日までに陳述書 及び証拠書類等を提出することができる。

1項

指名委員等は、当該団体の役職員、構成員 及び代理人の全部 又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第三項に規定する 陳述書 又は証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。

2項

指名委員等は、前項に規定する場合のほか、当該団体の役職員、構成員 及び代理人の全部 又は一部が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第三項に規定する陳述書 又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書 及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。

1項

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書 及び証拠書類等並びに当該団体の意見 及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。

一 号

処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

二 号

処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定

三 号

処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定

2項

公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。

1項

前条第一項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長 及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。

1項

第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官 及び当該団体に通知しなければならない。

2項

前項の通知は、公安調査庁長官 及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。


ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。

3項

第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。

4項

公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

1項

第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれ その効力を生ずる。

一 号

処分の請求を却下し、又は棄却する決定

決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時

二 号

処分を行う決定

前条第三項の規定により官報で公示した時

1項

公安調査庁長官は、第十二条第一項後段の処分の請求をするときは、更新の理由となる事実 その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下この条において「更新請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

2項

更新請求書には、更新の理由となる事実を証すべき証拠書類等を添付しなければならない。

3項

公安審査委員会は、第一項の請求があったときは、当該団体に対し、意見陳述の機会を付与しなければならない。


この場合において、意見陳述は、陳述書 及び証拠書類等を提出して行うものとする。

4項

公安審査委員会は、前項の陳述書の提出期限の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

更新が予定される処分の内容及び更新の根拠となる法令の条項

二 号
更新の理由となる事実
三 号

陳述書の提出先 及び提出期限

5項

第十七条第二項 及び第三項 並びに第十八条の規定は、期間の更新に対する意見陳述について準用する。


この場合において、

第十七条第二項
前項」とあり、
及び第十八条第一項
前条第一項」とあるのは
第二十六条第四項」と、

同項
同条第二項後段」とあるのは
第二十六条第五項において準用する第十七条第二項後段」と

読み替えるものとする。

6項

第二十二条第一項 及び第二十三条から 前条までの規定は、公安審査委員会が行う期間の更新の決定について準用する。


この場合において、

第二十三条
前条第一項の決定」とあり、
並びに第二十四条第一項 及び第三項 並びに第二十五条
第二十二条第一項の決定」とあるのは、
第二十六条第六項において準用する第二十二条第一項の決定」と

読み替えるものとする。

1項

第二十三条 及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。


この場合において、

第二十三条
前条第一項の決定」とあり、
並びに第二十四条第一項 及び第三項
第二十二条第一項の決定」とあるのは、
「処分の取消しの決定」と

読み替えるものとする。

2項

処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。

1項

この章に規定するものを除くほか、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会規則で定める。