無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第二十三条 # 決定の方式

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長 及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。