前条第一項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長 及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第二十三条 # 決定の方式
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正