公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書 及び証拠書類等並びに当該団体の意見 及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定