無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第二十二条 # 公安審査委員会の決定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書 及び証拠書類等並びに当該団体の意見 及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。

一 号

処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

二 号

処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定

三 号

処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定

2項

公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。